相続した実家、最初の3か月でやること

親が亡くなり、実家を相続することになった。葬儀や役所の手続きに追われるなかで、「家はどうすればいいのか」「何から手をつければいいのか」と戸惑う方は少なくありません。

相続には、期限が決まっている手続きがいくつかあります。中でも最初の3か月は、あとから取り返しのつかない判断が含まれる大切な期間です。この記事では、実家を相続したときに最初の3か月でやっておきたいことを、不動産の立場から整理します。

まず押さえたい、相続の主な期限

最初に、全体のスケジュールを確認しておきましょう。期限はいずれも、原則として「亡くなったこと(相続の開始)を知った日」から数えます。

期限手続きポイント
3か月以内相続放棄・限定承認借金などマイナスの財産が多い場合に検討。家庭裁判所への申述が必要
4か月以内準確定申告亡くなった方の、その年の所得税の申告
10か月以内相続税の申告・納税遺産の額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合
3年以内相続登記2024年4月から義務化。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象

このうち、最初の3か月に関わるのが「相続放棄」の判断です。相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要があります。財産の調査が間に合わない場合は、期間の延長を申し立てることもできます。

最初の3か月でやっておきたい5つのこと

1. 遺言書があるかを確認する

遺言書があるかどうかで、誰が実家を引き継ぐかが大きく変わります。自宅の金庫や書類のほか、公証役場(公正証書遺言)や法務局(自筆証書遺言の保管制度)に預けられていないかも確認しましょう。

2. 相続人が誰かを確定する

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をそろえ、相続人を確定させます。思わぬ相続人がいることもあり、あとで実家を売却する際には相続人全員の合意が必要になるため、早めに確認しておくと安心です。

3. 財産と借金を洗い出す

預貯金や株式、不動産だけでなく、ローンや借入金、保証人になっている契約なども確認します。実家については、固定資産税の納税通知書や登記簿で、土地と建物の名義・面積を確かめておきましょう。借金が多い場合は、3か月以内に相続放棄を検討することになります。

4. 実家の当面の管理を決める

誰も住まなくなった家は、思った以上に早く傷みます。方針が決まるまでの間も、次のような管理が必要です。

  • 鍵を誰が預かるかを決める
  • 郵便物の転送手続きをする
  • 電気・水道・ガスを止めるか続けるかを決める(通水や換気のため、水道は残す方も多くあります)
  • 火災保険の契約内容を確認する(空き家になると条件が変わる場合があります)
  • 定期的に換気や庭木の手入れをする

管理が行き届かない空き家は、市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」として勧告を受けることがあります。勧告を受けると、土地の固定資産税を軽くしている住宅用地の特例が受けられなくなるため注意が必要です。

5. 実家をどうするか、家族で方向性を話し合う

売却する、貸す、誰かが住む、しばらくそのまま持っておく。どの選択がよいかは、建物の状態や立地、ご家族の事情によって変わります。結論を急ぐ必要はありませんが、早めに方向性を話し合っておくと、相続登記や遺産分割の話し合いもスムーズに進みます。

売却を考える場合は、「相続した空き家を売ったときの特例」も確認しておきましょう。一定の要件を満たすと、売却益から最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できます。主な要件は次のとおりです。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家(マンションなど区分所有の建物は対象外)
  • 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 令和9年(2027年)12月31日までの売却が対象

このほかにも細かな要件があるため、適用を受けられるかは税務署や税理士に確認してください。

迷ったら、まずは状況の整理から

相続した実家のことは、手続き、税金、家族の気持ちが絡み合い、ひとりで抱え込みがちです。アイ・エリアでは、売却・賃貸・住み続ける場合を並べて比較し、ご家族で納得して決められるようにお手伝いしています。税理士や司法書士など専門家とも連携しており、遠方の実家についてのご相談もお受けしています。

初回のご相談は無料です。「まだ何も決まっていない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

※この記事は2026年10月時点の制度にもとづいています。個別の税務・法律の判断については、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。


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